1980-04-15 第91回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
「船舶積量測度官は、船舶法施行細則第十二条の規定に基づき船舶の積量測度業務を実施していますが、組織上その身分は明確にされていない現状にあり、測度業務の特殊性及び重要性から従来より身分の確立について痛感していたところであります。」、船舶局もその身分が不安定だということについて痛感をしているというふうにこの文章で明らかにされております。
「船舶積量測度官は、船舶法施行細則第十二条の規定に基づき船舶の積量測度業務を実施していますが、組織上その身分は明確にされていない現状にあり、測度業務の特殊性及び重要性から従来より身分の確立について痛感していたところであります。」、船舶局もその身分が不安定だということについて痛感をしているというふうにこの文章で明らかにされております。
○四ツ谷委員 積量測度官につきましては、船舶法施行細則の第十二条に非常に簡単に書かれているわけですね。「管海官庁ニ於テ積量ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶積量測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶積量測度法の規定ニ依リ船舶ノ積量ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ」というふうに、非常に簡単に書いています。
○謝敷政府委員 船舶積量測度官の仕事につきましては、船舶法及び船舶法施行細則にのっとってやるわけでございます。具体的に申し上げますと、船舶の所有者からトン数の測度の申請がございまして、その場合に、積量測度官が船舶に臨検して測度を行います。
したがいまして、私どもとしましては、これらのトン数の測度に要します経費とこれらの証書の交付等に要します経費を加えたものとする予定でございまして、測度に要します経費としては、現行の船舶法施行細則に規定されておりますトン数別の手数料に見合った額を予定しておりますのと、証書等の交付等に要します経費については、他の国際条約によります証書の交付等の手数料に見合った額を予定しております。
この具体的な内容につきましては、船舶法施行細則の十七条の三に詳細な規定がございまして、これによって信号符字の具体的な内容をきめておるわけであります。
政府におきましても、削除されましても一向差支ございませんし、むしろ船舶法施行細則以下は重複になりますので、落して頂いた方が結構だと思つております。 それから新らしく第一條の三として、「行政官廳に關する從來の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年五月二日まで、法律と同一の效力を有するものとする。」という事項が新らしく加わりました。
法律案」との關係についてでありますが、結局船舶法及び船舶安全法に關する限り、今議題になつております法律案によつて大體命令事項で新憲法の上から言つて困るものを法律に擧げたというふうに、提案理由でもお述べになつておる、その通りに考えておつたのですが、實はこれはなにか問違いがあるのじやないかと思うのですが、今配付された正誤表によりますと、この昭和二十二年法律第七十二號の關係の法律案中の正誤として、最後に船舶法施行細則
○新谷寅三郎君 只今の政府委員のお話で最後の船舶法施行細則、船舶安全施行規則、船鑑札規則、これは更に正誤で以て落されるものと考えてよろしいのですか。
この最初の活版刷りの原案には、飮食物營業取締規則までしか出ておらないのでありますが、後日謄寫刷りで御參考までにお送りしましたものに明かでありますように、鐡道共濟組合令等の共濟組合に關する命令がそれに追加されまして、且船舶關係の船舶法施行細則、それから船舶安全法施行規則、それから船鑑札規則、これだけが列擧の後に追加されます。
人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第三十一號)」、「牛乳營業取締規則(昭和八年内務省令第三十七號)」、「清凉飲料水營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十號)」、「氷雪營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七號)」、「飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第五十號)」、「メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第八號)」、「飲食物營業取締規則(昭和二十二年厚生省令第十五號)」、「船舶法施行細則